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聴覚障害者の情報保障及びコミュニケーション支援に関する要望

 本日、午前10時30分~12時まで徳島県庁11階 1102会議室にて、聴覚障害者制度改革推進徳島本部が徳島県に対して以下の要望と意見交換会が行われました。要望に対する回答は後日、掲載します。

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平成26年8月4日

徳島県知事

飯泉 嘉門 様

聴覚障害者制度改革推進徳島本部

本部長 平 光江

聴覚障害者の情報保障及びコミュニケーション支援に関する要望について

日ごろは、聴覚障がい者福祉の向上にご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。さて、昨年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、徳島県においても専門性の高い意思疎通支援者の派遣や広域的な派遣の実施等、一定の進展が図られてきました。また、本年2月に当本部からすべての障がい者の方々へのコミュニケーションが保障される総合的な、仮称「徳島県情報アクセス・コミュニケーション保障条例」の制定について要望し、5月に「徳島県障がい者の権利擁護のための検討委員会」の会議が実施されました。全国初の「情報アクセス・コミュニケーション保障条例」制定の具現化に大きな期待を寄せています。しかし、県内では障害者相談支援事業所をはじめ、介護支援事業所、グループホームや老人ホーム等では手話など意思疎通が図られる事業所は皆無に等しく、満足できるサービスが受けられない等直面する問題があります。それらは意思疎通支援者の派遣で対応できる問題ではなく、意思疎通が図られる常勤職員の配置がなされていないことが大きな障壁となって、当事者や家族または関係者等が諦めてしまう結果につながっています。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法」が2年後に施行されます。聴覚障害者をはじめすべての障がい者が社会の中で十分な意思疎通が図れない、情報が容易に得られないことは差別と捉えるべきです。意思疎通支援事業のさらなる拡充と、障害者権利条約に沿った制度の充実に向け、次の事項について要望します。

1 意思疎通支援事業の充実について

(1)徳島県意思疎通支援事業の周知事業目的や内容について、関係団体を通じて派遣対象者への説明会を実施してください。

(2)意思疎通支援者の健康と安全の確保徳島県意思疎通支援事業実施要綱(以下、実施要綱)では、事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保は県の責務となっています。手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、受託事業所の担当職員、県担当職員を対象に、頸肩腕障害の知識や予防に関する研修会を実施し、健康や安全の確保に努めてください。また、すべての意思疎通支援従事者に対し、頸肩腕障害の特殊検診に関する情報を提供すると同時に、健康診断の受診を呼びかけてください。

(3)連絡調整業務担当者の設置意思疎通支援者の派遣業務は、派遣依頼者からの苦情処理や意思疎通支援従事者からの相談等について的確な助言が不可欠です。事業の受託者に対して、状況に応じた監督を行うとともに、手話通訳や要約筆記について専門的な知識と技術をもった有資格者(手話通訳士)が連絡調整業務に従事し、適正な履行を確保するよう指導してください。

(4)関係機関との連携実施要綱では、事業の実施にあたり聴覚障がい当事者団体、意思疎通支援者関係団体等の関係者で構成する運営委員会を設置することになっています。運営委員会の設置と、定期的な会議開催の場で課題や情報を共有し、効果的な事業の推進を図ってください。

2 徳島県障がい者の権利擁護のための検討委員会について

(1)委員の補充5月26日に行われた第1回検討委員会では、委員14名中、障がい当事者がわずか2名でした。障がい者の権利擁護について検討するにあたり、あまりにもバランスに欠いた人選であると考えます。障害者権利条約の本質ともいえる「私たち抜きに私たちのことをきめないで(Nothing about us without us)」に沿った委員構成がなされるよう、中途失聴・難聴者、盲ろう者、知的障がい者、精神障がい者等を加え、あらためて委員の人選または補充を検討してください。

(2)検討の方向性千葉県や北海道、岩手県、熊本県等の全国各地で、すでに制定されている「障害者権利条例」の章立ての一部として「情報アクセス・コミュニケーション保障」を扱うのではなく、すべての障害者を対象とした「徳島県情報アクセス・コミュニケーション保障条例(仮称)」の制定に向けた検討委員会の位置付けにしてください。

(3)タウンミーティング等の開催検討委員会の場で話し合うだけではなく、広く県民に周知し理解してもらえるよう、セミナーやシンポジウム、タウンミーティング等を開催してください。検討委員会は20回以上、タウンミーティングは最低でも県内4ヵ所以上での開催を計画してください。

(4)検討委員会の運営事前の資料準備や、会議の進行(説明のスピード、意見の発表等)は、聴覚障がい者が他の委員と対等に会議参加できるよう、手話通訳や要約筆記、盲ろう者向け通訳を介しての情報保障について十分に配慮してください。

3 指導者育成について

(1)盲ろう者向け通訳・介助員養成盲ろう者の自律と社会参加には、通訳・介助員の存在が欠かせません。通訳・介助員の養成はもとより、養成講座を担う指導者の確保と育成が重要な課題です。「盲ろう者向け通訳・介助員養成のためのモデル研修会」(全国盲ろう者協会主催)への派遣等指導者の育成に係る予算を確保してください。

(2)要約筆記者要約筆記者養成講座を担当する指導者研修会に係る予算を確保してください。

(3)手話通訳者養成手話通訳者養成講座を担当する指導者研修会に係る予算を確保してください。

以上

<構成団体及び代表者>

特定非営利活動法人 徳島県聴覚障害者福祉協会 理事長 平 光江

徳島盲ろう者友の会 会長 角田 初江

徳島県難聴者と支援者の会 会長 大西 鉄男

人工内耳友の会・徳島 代表 板東 恵美

特定非営利活動法人聴覚・ろう重複障害者生活支援センター 理事長 戎 浩司

特定非営利活動法人文字情報支援ひこばえ 理事長 大平 多恵子

徳島県聴覚障害児・者を持つ親の会 会長 田岡 克浩

徳島県手話通訳士連絡会 会長 清原 嘉美

徳島県手話通訳問題研究会 会長 戎 協子

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